児童発達支援等の無償化

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化にともない児童発達支援等も無償化の適用となりました。ご利用者の生年月日を伝えていただき、無償化の対象となるか事業所の方とご確認ください。満3歳になって初めての4月1日から3年間が無償化の対象期間です。・児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設などのサービスを利用されている方が対象となります。もちろん幼稚園、保育所、認定こども園等との併用の場合も両方とも無償化の対象です。※実費負担は除きます。

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